NPO法人は、特定非営利活動促進法に定める会計の原則に従って、会計を行わなければなりません。
特定非営利活動促進法に定める会計の原則とは、次の通りです。
- 正規の簿記の原則に従って正しく記帳
- 真実性・明瞭性の原則
- 継続性の原則
正規の簿記の原則とは?
下記の要件を満たすことが必要とされています。
- 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること
- 記録、計算が明瞭、正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われること。
- 取引記録の結果を総合することによって、簿記の簿記の目的に従い、法人の財務状況あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表の作成ができること。
上記は次の3つのポイントに集約できます。
記録の網羅性
すべての取引を帳簿に記載していることが求められます。
記録の検証性
領収書などの客観的な証拠によって、すべての取引が確認できることが求められます。
記録の秩序性
秩序正しく体系的に整然と記録されていることが求められます。
真実性・明瞭性の原則
正規の簿記の原則に従って作成された帳簿類をもとにして、明瞭に真実を記載しなければならない、という原則です。
継続性の原則
一度会計処理のルールを決めたなら、頻繁にルールを変更せず、継続しなければならない、という原則です。