NPO法人が定款の内容を変更する場合には、管轄行政庁に定款変更の手続きが必要です。
NPO法人の定款変更
NPO法人の定款変更には、行政庁の認証が必要な定款変更と認証が不要な定款変更の2種類あり
認証が不要な場合には、届出のみで済みますが、認証が必要な場合、新規設立同様に提出から約3ヶ月かかります。
定款変更に手間と時間がかかる点がNPO法人のデメリットのひとつに挙げられています。
行政庁の認証が必要な定款変更
次の項目を変更する場合、行政庁の認証が必要です。
主にはその法人の運営上、重要な事項について所轄庁の認証を必要としています。
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類
- 事業の種類
- 所轄庁の変更を伴う事務所所在地の変更
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議(総会・理事会)に関する事項
- その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款変更に関する事項
行政庁の認証が不要な定款変更
上記以外の事項については認証は不要で、届出のみでよいとされています。
たとえば、次のような変更が考えられます。
(定款変更その他の手続きが必要かどうかは設立当初の定款の内容によります)
- 所轄庁の変更を伴わない事務所所在地の変更
(事務所が1か所のみで、同じ都道府県内で移転する場合) - 役員の定数のみの変更
- 会員の種類の追加
- 会計年度の変更
(税務署への手続きは必要です)
設立時によく検討しましょう
認証が必要な定款変更の場合、所轄庁の認証を得ないと定款変更の効力が発生しません。
ですので、たとえば事業を追加した場合、約3ヶ月かかって認証されない限りは新事業を開始することができません。
手続きにも事業計画や予算を2年分作成するなど、手間もかかります。
新規にNPO法人を設立する際に、よく検討する必要があります。
弊所にNPO法人の設立をご依頼頂いた場合には、極力、後々の定款変更が発生しないよう、各項目についてきちんと説明とご提案をさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談下さい。