平成23年6月に「特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正する法律」が成立し、平成24年4月1日から施行されています。
その主な内容を見て行きましょう。
目次
平成24年4月1日施行のNPO法改正の主な内容
1:活動分野が従来の17から20に増えた
以下の3分野が追加となりました。
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 法代2条に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市が条例で定める活動
2:所轄庁の管轄が変わった
所轄庁とは、特定非営利活動法人(以下、NPO法人)の認証権および監督権を持つ行政機関を指します。
2箇所以上の都道府県に事務所を置く法人については、従来は内閣府による認証が必要でしたが、改正後は主たる事務所の所在地の都道府県が認証を行うことになります。また、1つの政令指定都市の区域にのみ事務所を置く法人については、都道府県認証から政令指定都市認証へと変更になりました。
3:縦覧期間中の補正が可能になった
申請書等において、内容の同一性には影響を与えない明らかな誤字・脱字などは縦覧期間中でも補正が可能になりました。
4:社員総会の決議の省略が可能になった
社員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示を行った場合には、その同意を社員総会の決議に替えることが可能になりました。全国各地に社員が散らばっているなどの場合には、社員総会の運用が簡素化されます。
続きは「NPO法改正のポイント(2)」を御覧ください。