NPO法人と一般社団法人の違いは?

NPO法人と一般社団法人の違い

NPO法人と一般社団法人、どちらを設立すべきかを考えるには、まずその違いを理解する必要があります。

NPO法人 一般社団法人
設立にかかる期間 4〜6ヶ月 2〜3週間
書類作成の煩雑さ
設立に必要な構成員数 10人以上 2人以上
設立に必要な役員数 理事3名以上
監事1名以上
理事1名のみでも設立可
役員の親族規定 あり なし
設立に必要な財産額 0円で設立可 0円で設立可
設立に必要な費用 ほぼ0円 定款認証手数料52,000円
登記時の印紙代60,000円
合計 112,000円
活動内容の制限 公益の増進に寄与する活動のみ
(20の活動分野)
特に制限なし
所轄庁への報告義務 あり なし

NPO法人と一般社団法人、どちらを設立すればいいのか?

法人設立の目的で考える

NPO法人の場合、20分野の特定非営利活動が主な目的となっている必要があります。
一方、一般社団法人の場合、活動内容に特に制限はありません。
株式会社等と同様、違法でない限りほとんどの事業を行うことができます。
主な目的が20種類の特定非営利活動に当てはまるかどうかがひとつポイントとなります。

社員や役員の人数で考える

NPO法人の場合、社員10名以上、役員3名以上、監事1名以上が必要となります。
(役員・監事と社員は兼ねることができます)
この場合の社員とは、従業員のことではなく、正会員とも呼ばれるもので、NPO活動の趣旨に賛同して、議決権を行使することでNPO法人の運営に参画する人のことを指します。
上記の人数が揃わない限り、認証申請をすることができません。
また、役員の親族規定があり、配偶者および三親等内の親族が1/3を超えて含まれてはならないことになっています。
一方、一般社団法人は社員2名、理事1名から設立が可能です。
役員の親族規定もありません。
人数を集められるかどうかがひとつポイントとなります。

設立までの期間で考える

NPO法人の場合、申請から設立まで約3ヶ月かかります。
書類作成も煩雑で、申請の準備に半年〜1年かかる方もいます。
一方、一般社団法人の場合、登記手続きは1週間前後で完了します。
書類作成もNPO法人に比べれば煩雑でなく、申請の準備は1〜2週間でできます。
早く法人を設立し、事業を開始したい場合には一般社団法人の方が適していると言えます。

設立にかかる費用で考える

NPO法人の場合、設立にはほとんど費用がかかりません。
役員の住民票にかかる費用(200〜300円/通✕役員の人数分)くらいです。
一方、一般社団法人の場合、定款認証手数料52,000円、登記時の印紙代60,000円、合計112,000円程かかります。

ご相談ください。

上記のポイントに沿って考えればどちらを設立すべきか判断しやすいですが、もしご判断に迷う場合には、ご不明な点がある場合には、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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