NPO法人を立ち上げるからには認定NPO法人に! という方は当然に多いと思います。
認定NPO法人になるには、実績判定期間中に基準を満たした状態であり続ける必要があります。ということは、最短で認定NPO法人または仮認定NPO法人(以下、「認定NPO等」とします)になるためには、NPO法人を設立する時点から、認定NPO等の基準を意識しておく必要があります。
認定対策は設立時から始まっているのです。
そこで、認定を目指す団体が設立認証申請時に気をつけるべきポイントをご紹介します。
※認定NPO等の概要はこちら >>認定NPO法人とは?
事業年度
認定の基準のひとつに、「認定または仮認定の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、設立の日以後1年を超える期間を経過していること」というものがあります。
ちょっとわかりにくいので、言い換えますと、次のようになります。
- 最低2事業年度終わっている必要がある。
- 設立した初年度(第1期)については短くてもいい
ですので、本当に最短でやろうとすれば、申請から設立まで3〜4ヶ月かかるところから計算して、設立時に設立初年度が短くなるように事業年度(決算期間)を設定し、認定を申請するまでの期間を短縮することは可能です。
認定の申請までの期間を短縮することでパブリックサポートテスト(以下、「PST」)が満たせなくならないか考慮が必要ですが、仮認定ならPSTは不要ですので、上記のように最短で申請というのも戦略的です。
共益性の判定
特定非営利活動促進法では、NPO法人は「公益の増進に寄与する」ことを目的としています。 ですので、会員や役員その他特定の個人・団体のみの利益(=共益)を目的とする活動については、全体の50%未満であるようにしなければ、認定NPO等になれません。
事業費(活動に関する支出)総額のうち、共益的な活動に費やす支出が50%未満になるようにしなければなりませんので、定款に記載する事業の種類や、会員の種別を考えるときには注意が必要です。
役員の構成
会社を経営している方がNPOを立ち上げるというケースは多いですが、そのケースで認定NPOを目指す場合には役員の構成で注意が必要です。 認定の基準のひとつに「役員総数のうち、特定の法人の役員・使用人、それらの親族等が1/3以下」というものがあります。
もしA株式会社の役員・従業員・それらの親族が、新設NPOの役員の1/3以上を占めた場合、NPO法人の設立は一応できますが、認定NPO等を目指す場合には上記基準を満たさないということになってしまいます。
賛助会費の設定は1口3,000円以上に
PSTの基準には、相対値基準と絶対値基準、条例個別指定基準というものがあります。 相対値基準とは「実績判定期間における収入のうち、寄付金等が占める割合が20%以上」というものですが、介護事業などある程度事業収益が見込める事業の場合、どうしても事業収益が占める割合が80%以上になり、この基準を満たすことができません。その場合「実績判定期間中の各事業年度中の3,000円以上の寄付者が平均200名以上」という絶対値基準で勝負することになります。
絶対値基準でいう「寄付」には、対価性のない賛助会費も含まれています。「事業収益が見込めるから賛助会費は安くてもいいよ」と賛助会費を3,000円未満にしてしまうと、認定を目指す場合に苦労します。 ですので、賛助会費は1口3,000円以上に設定されることをお勧めしています。
まとめ
これらは基準のほんの一部の抜粋です。実際の基準はもっと細かいです(苦笑)。
その他にも会計の基準など鬼チェックが色々とありますが、最低限上記のポイントを押さえておけば、認定までの時間が短縮されたり、あるいは慌てて定款や役員を変更したりするリスクが軽減されます。
弊社で設立をお手伝いさせていただく場合、「最短で認定を目指したい!」と宣言して頂ければ、最大限考慮してアドバイスさせていただき、定款等を作成します。
どうぞお気軽にご相談下さい。