NPO法人が行う主な活動は法に定められた特定非営利活動に該当するものでなければなりません。
しかし、それ以外の活動を行うこともできます。
特定非営利活動以外の活動のことは「その他の事業」と呼ばれています。
その他の事業を行う場合には、次の点に注意が必要です。
目次
その他の事業を行う場合の注意点
その他の事業が特定非営利活動を上回ってはいけない
NPO法人の活動の主な目的は特定非営利活動です。
その他の事業のボリュームが特定非営利活動のそれを上回ってはいけません。
事業のボリュームとは主に支出の規模で判断されます。
その他の事業で赤字を出してはいけない
その他の事業は、あくまでも特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行うこととされています。
その他の事業が赤字ということは、特定非営利活動に支障が生じていると判断されます。
ですので、その他の事業で赤字を出してはいけません。
その他の事業の収益は、特定非営利活動に充てなければならない
NPO法人の目的はあくまでも特定非営利活動にあります。
そのため、その他の事業で生じた収益は特定非営利活動の事業会計に繰り入れ、特定非営利活動のために使われなくてはならないとされています。