法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、事業報告書等を作成し、行政庁に提出しますが、それらの書類は翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。
法人が年1回作成し、事務所に備え置く書類
- 事業計画書
- 活動計算書
- 貸借対照表
※計算書類の注記 - 財産目録
- 前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面
役員名簿及び定款等の備置き
法人は、役員及び定款等を全ての法人の事務所に備え置かなければなりません。
事業報告書等の閲覧
法では、法人の行う情報公開として閲覧規定が定められています。法人は次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある時を除き、閲覧させなければなりません。
書類名 | 閲覧 | ||
事業報告書等
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事業報告書 | ○ |
作成簿から、
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活動計算書 | ○ | ||
貸借対照表(計算書類の注記含む) | ○ | ||
財産目録 | ○ | ||
全事業年度の年間役員名簿 | ○ | ||
全事業年度末日における社員の内10人以上の者の名簿 | ○ | ||
役員名簿(※2) | ○ | ||
定款等 |
定款 | ○ | |
定款変更に係る認証書類の写し |
○ |
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定款変更に係る登記書類(登記事項証明書)の写し | ○ |
(※1)設立又は合併後において、事業報告書等が作成されるまでの間は、設立又は合併の認証申請において作成した事業計画書及び活動予算書並びに設立当初又は合併時の財産目録を閲覧することが出来ます。
(※2)役員名簿又は定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しも含む。)の閲覧を行う場合には、最新ものが閲覧の対象になります。