NPO法人を選択することのメリット・デメリットをまとめました。
目次
NPO法人のメリット
社会的信用の増加
社会活動を行うにあたって欠かすことが出来ないのが「対外的な信用」です。
任意団体や個人事業では、取引先や提携先から信用度を低く見られてしまう恐れはあります。
それに対し、NPO法人は、定款や登記簿謄本など対外的に示せる書類もあり、所轄庁への決算書類等の提出が求められていることもあり、対外的な信用を得やすいです。
また、職員を採用する際も、任意団体や個人事業よりも安心感があり、優秀な人材を集めやすくなります。
団体名による登記や契約が可能になる
任意団体の場合、団体名では契約も登記もできません。なので、任意団体が契約等をする場合には、代表者の個人名で行うことになります。しかし、その場合だと、代表者が変更になる度にその名義変更をしなければならない場合もあり、非常に煩雑になります。
NPO法人格を取得すると、法人名で銀行口座が開設できたり、法人名で契約を結ぶことができます。
補助金等で有利
行政からの事業委託や補助金は、対象者を法人に限定しています。
現在、任意団体では行政からの事業委託や補助金を受けることができないため、NPO法人を設立する任意団体が増えています。
組織の継続性
任意団体では、もしも代表者が死亡した場合、その財産はすべて代表者に関する相続の対象となり、本来の持ち主である任意団体には帰属しません。しかし、法人格を取得したならば、法人の名義にできますので、もしも代表者が死亡しても、他の代表者を選任すれば問題ありません。
金融機関から融資を受けることも出来る
NPO法人格を取得することにより、個人では調達が難しい金額の資金調達が可能になります。
NPO法人設立のデメリット
NPO法人設立には次のようなデメリットもあります。
デメリットを解消する別の方法として、一般社団法人を設立する、という選択肢もあります。
NPO法人と一般社団法人の比較はこちらをご参照ください。
行政への事業報告が必要
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、以下の書類を作成し、所轄庁へ提出しなければなりません。
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 活動計算書
- 役員名簿
- 10人以上の社員の氏名・住所を記載した書面
そして、これらの書類は利害関係人からの請求があった時には公開しなければなりません。
設立時に10人以上の社員が必要
ここでいう「社員」とは、一般的に使われている「従業員」のことではなく、株式会社でいう「発起人」のような存在をいいます。NPO法人を設立する前段階として10人以上が必要となり、株式会社等と比べると人数を揃えることが大変です。
設立に時間がかかる
株式会社の場合、設立にかかる時間はおよそ1ヶ月程度ですが、NPO法人の場合は4ヶ月~半年ほどかかってしまいます。
なので、NPO法人を設立して活動をしていこうと考えた場合、設立の半年~1年くらい前から設立準備に着手しなければなりません。
活動に制約がある
特定非営利活動促進法で定められた20分野の特定非営利活動を行うことがNPO法人設立の条件であり、制限とも言えます。
また、事業内容を変更する場合、NPO法人では定款の変更が必要となりますが、定款を変更するには総会の決議を要し、さらに所轄庁の認証を得なければなりません。その認証には最低4ヶ月かかりますので、すぐに変更できるわけではありません。