未成年の社員・理事
法律上、未成年がNPO法人の社員や理事になることを禁止する文言はありません。
ですので、未成年者であっても社員や役員になることはできます。
ただし、未成年が社員や理事になる場合には、法定代理人(親権者等)の同意を必要とします。
親族制限に注意
NPO法人の理事・監事は、公益性を確保するために、役員の中に自分の配偶者と3親等以内の親族が一定の割合以上含まれることを禁止しています。
ですので、もしご自身の未成年の子を理事にしようとする場合には注意が必要です。
- 役員総数が5名以下の場合、親族等は1名も含むことはできません。
ですので、最低限の理事3名、監事1名の場合には親族等は含むことができません。 - 役員総数が6名以上の場合は、理事・監事についてそれぞれ1名のみ、親族等を含むことができす。
- もし、夫婦や親族で理事になる場合には、役員総数は6名以上いなくてはなりません。
親族等の範囲
自分から見て、次の方は上記の「親族等」にあたります。
- 配偶者
- 父母
- 祖父母
- 曽祖父母
- 上記2〜3それらの配偶者
- おじおばとその配偶者
- 兄弟姉妹とその配偶者
- 甥姪とその配偶者
- 子とその配偶者
- 孫とその配偶者
- 曾孫とその配偶者
- 配偶者の2〜11に当たる人