この記事はこちらのサイトから転載記事です。
(税法上の34種類の収益事業とは?-NPO法人設立センター-)
NPO法人や非営利型一般社団法人のメリットのひとつに、税金面での優遇があります。
税法で定められている34種類の収益事業以外は非課税になるという優遇です。
34種類の税法上の収益事業
税法で定められている34種類の収益事業とは次のとおりです。
以下に該当する事業を「継続して、事業場を設けて」営む場合には、NPO法人や非営利型一般社団法人でも課税の対象となります。
|
|
収益事業を行わないなら
上記の税法上の収益事業に該当する事業を行わない場合には、少なくとも法人所得税が課税されません。
したがって税務申告も不要となります。
NPO法人であればほとんど自治体で、非営利型一般社団法人であれば一部の自治体で、減免申請を行なうことで、法人住民税の均等割も免除されます。
まとめ
上記の34種類だけを見ると、何かしらの業に当てはまってしまうようにみえますが、それぞれに定義があり、特に技芸教授業などは、具体的に限定列挙されており、列挙されていない技芸のセミナー等については、非収益事業となります。
ご自身の事業が税法上の収益事業に該当するかは、非常に難しい問題です。
非営利に詳しい税理士さんや、管轄の税務署の相談ダイヤル等に問い合わせるとよろしいかと。