NPOのよくある質問!!税法上の34種類の収益事業とは?

この記事はこちらのサイトから転載記事です。
(税法上の34種類の収益事業とは?-NPO法人設立センター-)


NPO法人非営利型一般社団法人のメリットのひとつに、税金面での優遇があります。
税法で定められている34種類の収益事業以外は非課税になるという優遇です。

34種類の税法上の収益事業

税法で定められている34種類の収益事業とは次のとおりです。
以下に該当する事業を「継続して、事業場を設けて」営む場合には、NPO法人や非営利型一般社団法人でも課税の対象となります。

  • 物品販売業
  • 不動産販売業
  • 金銭貸付業
  • 物品貸付業
  • 不動産貸付業
  • 製造業
  • 通信業
  • 運送業
  • 倉庫業
  • 請負業
  • 印刷業
  • 出版業
  • 写真業
  • 席貸業
  • 旅館業
  • 料理店業その他の飲食店業
  • 周旋業
  • 代理業
  • 仲立業
  • 問屋業
  • 鉱業
  • 土石採取業
  • 浴場業
  • 理容業
  • 美容業
  • 興行業
  • 遊技所業
  • 人材派遣業
  • 遊覧所業
  • 医療保健業
  • 技芸教授業
  • 駐車場業
  • 信用保証業
  • 無体財産権の提供等を行う事業
  • 労働者派遣業

収益事業を行わないなら

上記の税法上の収益事業に該当する事業を行わない場合には、少なくとも法人所得税が課税されません。
したがって税務申告も不要となります。
NPO法人であればほとんど自治体で、非営利型一般社団法人であれば一部の自治体で、減免申請を行なうことで、法人住民税の均等割も免除されます。

まとめ

上記の34種類だけを見ると、何かしらの業に当てはまってしまうようにみえますが、それぞれに定義があり、特に技芸教授業などは、具体的に限定列挙されており、列挙されていない技芸のセミナー等については、非収益事業となります。
ご自身の事業が税法上の収益事業に該当するかは、非常に難しい問題です。
非営利に詳しい税理士さんや、管轄の税務署の相談ダイヤル等に問い合わせるとよろしいかと。

 

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