NPO法人設立には、役員に関する要件があります。
役員とは理事や監事のことです。
目次
理事を3人以上、監事を1人以上置くこと。
NPO法人を設立するには、理事を3人以上、監事を1人以上置く必要があります。
理事とは?
理事とは、NPO法人の業務を執り行う役員のことです。
NPO法人設立にあたっては、3人以上の理事が必要です。
- 社員以外の人でも理事になることができます。
- 理事は社員や職員を兼ねることができます。
- 理事の中から代表者(「理事長」、「代表理事」、「会長」など)を選任します。
- 未成年も理事になることができますが法定代理人(親権者等)の同意が必要です。
- 任期は2年以内、定款で定めます。
監事とは?
監事とは、理事の執り行う業務や会計を監督する立場の役員のことです。
NPO法人設立にあたっては、1人以上の監事が必要です。
- 監事は社員を兼ねることができます。
- 監事は理事の業務や会計を監督する立場なので、理事や職員を兼ねることができません。
- 未成年も監事になることができますが法定代理人(親権者等)の同意が必要です。
- 任期は2年以内、定款で定めます。
報酬を受ける役員数は全体の1/3以下であること
役員は報酬を受けることができます。
しかし、報酬を受ける役員の数は、役員総数の1/3以下である必要があります。
各役員の中に配偶者または三親等内の親族が2人以上いないこと
詳しくは「役員(理事・監事)の親族規定」をご参照ください。
役員が欠格事由に該当しないこと
詳しくは「役員(理事・監事)の欠格事由」をご参照ください。