NPO法人は法に定められた特定非営利活動以外の活動も行うことができます。
特定非営利活動以外の活動(事業)は「その他の事業」と呼ばれています。
目次
収益事業=その他の事業ではない
特定非営利活動において収益を得てはいけないわけではありません。
特定非営利活動の中にも税法上の収益事業に当たるものが多数あります(例:介護保険事業や障害福祉サービス事業など)。
その他の事業とは単純に、「特定非営利活動以外の事業」とお考えください。
その他の事業を行う場合の注意点
NPO法人がその他の事業を行う場合には、次の点に注意が必要です。
(その他の事業を行わない場合には関係ありません。)
その他の事業が特定非営利活動を上回ってはいけない
NPO法人の活動の主な目的はあくまでも特定非営利活動です。
その他の事業のボリュームが特定非営利活動を上回ってはいけません。
事業のボリュームとは主に支出の規模で判断されます。
その他の事業で赤字を出してはいけない
その他の事業は、あくまでも特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行うこととされています。
ですので、その他の事業で赤字を計上してはいけません。
その他の事業が赤字ということは、特定非営利活動に支障が生じているということになるからです。
その他の事業の収益は、特定非営利活動に充てなければならない
その他の事業で生じた収益は特定非営利活動の事業会計に繰り入れ、特定非営利活動のために使われなくてはならないとされています。
その他の事業の会計は、特定非営利活動の事業と区分しなければならない
その他の事業を行う場合には、特定非営利活動に係る事業の収支計算書とその他の事業に係る収支計算書を両方作成します。