NPO法人を設立するには、下記の組織が必要となります。
社員
NPO法人設立の目的や趣旨に賛同した個人および法人、団体を社員と言います。
NPO法人設立にあたっては、10人以上の社員がいることが要件となります。
- 詳しくは「社員の要件」をご参照ください。
理事
NPO法人の業務を執り行う役員のことを理事と言います。
NPO法人設立にあたっては、3人以上の理事が必要です。
- 理事は社員を兼ねることができます。
- 理事は職員を兼ねることができます。
- 理事には一定の割合以上、3親等以内の親族を含むことができないという親族規定があります。
- さらに詳しくは「役員(理事・監事)の要件」をご参照ください。
監事
理事の執り行う業務や会計を監督する立場の役員のことを監事と言います。
NPO法人設立にあたっては、1人以上の監事が必要です。
- 監事は社員を兼ねることができます。
- 監事は理事の業務や会計を監督する立場なので、職員を兼ねることができません。
- 監事にも、一定の割合以上、3親等以内の親族を含むことができないという親族規定があります。
- さらに詳しくは「役員(理事・監事)の要件」をご参照ください。
理事会
理事会は法律上必ずなければならない組織(機関)ではありません。
しかし、理事会を設置したほうが意思決定が早くなるため、実務上は、理事会を設置し、社員総会と理事会で決議する内容を分けて定款を定めるのが一般的です。