NPO法人設立にあたっては、社員が10名以上必要です。
社員とは?
社員とは、法人の目的や趣旨に賛同した人のうち、総会で議決権を有する正会員などのことです。
いわゆる従業員や職員のことではありません。
株式会社でいう株主のような存在、と考えるとわかりやすいかと思います。
- 法人でも社員になることができます。
- 外国人でも社員になることができます。
国籍・住所地等による制限はありません。 - 未成年も社員になることができます。
- 社員には、役員(理事・監事)のような親族規定はありません。
- 総会で議決権を持たない賛助会員などは社員には当たりません。
社員の資格の得喪について
NPO法人は社員の資格の得喪(取得・喪失)について、不当な条件をつけてはいけません。
不当な条件とは?
社員の資格の取得・喪失について、条件をつけること自体はできないわけではありません。
しかし、以下の条件があります。
- 必ず定款に明示する必要があります。
- 目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。
- 公序良俗に反してはいけません。
- 不当なものであってはなりません。
- 社員の退会は自由でなければなりません。
社員の人数について
NPO法人の設立にあたっては、社員が10人以上必要です。
NPO法人設立の申請にあたっては、社員が10人以上いることを示す名簿を作成して提出します。