NPO法人を設立するには、活動内容や目的が法に定められたものに合致する必要があります。
NPO法人の活動内容
NPO法人の主な活動は、必ず以下に当てはまるものでなければなりません。
対策としては、
- 活動内容を上記に当てはまるように見直します。
- 当てはまるものかどうか判断がつかない場合にはご相談ください。
- 活動内容を変更できない場合には、活動内容に制限のない一般社団法人を設立するという方法があります。
(「NPO法人と一般社団法人の違いは何?どちらを設立すれば良いの?」をご参照ください。) - 弊所では一般社団法人設立のサポートも行っております。
NPO法人の目的
NPO法人は営利を目的とすることはできません。
営利を目的としない(=非営利)とは、社員や理事への利益の分配をしないということです。利益を社会貢献活動に充てればよく、利益を出してはいけないという意味ではありません。
また、特定の政治家・政党を支持・反対することを目的とすることもできません。
特定の政党のために利用することもできません。
対策としては、
- 活動目的を見直します。
- 活動目的が最優先事項である場合、目的に制限のない一般社団法人を設立するという方法があります。
(「NPO法人と一般社団法人の違いは何?どちらを設立すれば良いの?」をご参照ください。) - 弊所では一般社団法人設立のサポートも行っております。