次の欠格事由に該当する人は、役員(理事・監事)になることができません。
- 成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の計に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 特定非営利活動促進法もしくは暴対法に違反したことにより、または刑法204条、206条、208条、208条の3、222条、247条、もしくは暴力行為法の罪を犯したことにより罰金の計に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- 特定非営利活動促進法43条(設立の認証の取消し)の規定により、設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
特定非営利活動促進法 第43条
(設立の認証の取消し)
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
3 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
4 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。