法務局での登記申請
NPO法人の設立について所轄庁から認証されると、それから2週間以内に、事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行う必要があります。
NPO法人は登記して初めて「法人」として成立し、法人設立日は管轄の法務局に設立登記申請をした日となります。
(郵送の場合、到着日)
設立登記申請に必要書類な書類とは?
法務局への設立登記申請に必要な書類は次の通りです。
- 設立登記申請書
- OCR用紙(または登記すべき事項を保存したCD-RかFD)
- 印鑑届書 1部
- 認証書の写し 1部
- 定款の写し 1部
- 役員の就任承諾書及び宣誓書の写し 1部
- 設立当初の財産目録の写し 1部
- 代表者の印鑑証明書 1部
- 委任状(必要に応じて)
- 法人印
設立登記申請書の記載事項
登記申請書には次の事項を記載します。
- 名称
- 主たる事務所
- 登記の事由(設立登記が終了した年月日)
- 登記すべき事項
- 認証書の到達日
- 添付書類(通数もあわせて記載)
- 申請日および申請人
- 提出先の法務局(出張所等についても記載)
原本証明
法務局に提出した書類は戻ってこないので、認証書などはコピーを提出するのですが、その書類が原本と同じ内容ということを証明する必要があります。
それを「原本証明」と言います。
原本証明は、書類のコピーの空欄部分に下記のように記載します。
この写しは原本と相違ありません。
平成◯◯年◯月◯日
特定非営利活動法人◯の会
理事 非営利太郎 代表印
なお、登記申請の際には、原本をあわせて持参し、内容を確認してもらいます。
その場で確認して返却してもらいますが、法務局が預かる場合もあるようです。