NPO法人の定款とは?

定款とは、NPO法人の目的、組織、業務執行などについて、基本的な規則を記した書面です。 NPO法人の設立にあたって、設立者は法律で定められた事項を記載した定款の案を作成し、設立総会において、承認を得ることが必要となります。

  • そのNPO法人にとっては憲法のようなもので、NPO法人の運営は定款にのっとって行われなければなりません。
  • 定款は社員や理事、監事を拘束します。
  • 定款の記載事項は社員に対して明確なものでなければなりません。

設立認証申請にあたっては、所轄庁から厳しいチェックが入ります。
定款の作成がNPO法人設立において、最大の山場と言えます。

定款の記載事項

定款には、大きく分けて次の3つの記載事項があります。

  1. 必要的記載事項(絶対的記載事項)
  2. 相対的記載事項
  3. 任意的記載事項

絶対的記載事項

必ず定款に記載しなければならない事項です。
詳しくは「定款の必要的記載事項(絶対的記載事項)」をご参照ください。

相対的記載事項

記載がなくても定款の効力には関係がありませんが、記載がなければその事項の効力は生じません。
詳しくは「定款の相対的記載事項」をご参照ください。

任意的記載事項

記載がなくても定款の効力には関係がなく、任意に記載できる事項です。
詳しくは「定款の任意的記載事項」をご参照ください。

 

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