次の事項は定款に必ず記載しなければならない、必要的記載事項です。
(絶対的記載事項ともいいます)
- 目的
 - 名称
 - 特定非営利活動の種類と
特定非営利活動に係る事業の種類 - 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
 - 社員の資格の得喪に関する事項
 - 役員に関する事項
 - 会議に関する事項
 - 資産に関する事項
 - 会計に関する事項
 - 事業年度
 - その他の事業に関する事項
(その他の事業を行う場合のみ) - 解散に関する事項
 - 定款の変更に関する事項
 - 公告の方法
 - 設立当初の役員
 
次の事項は定款に必ず記載しなければならない、必要的記載事項です。
(絶対的記載事項ともいいます)
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