NPO法改正のポイント(3)

NPO法改正の主な内容についての続きです。
改正点1〜4については、「NPO法改正のポイント(1)」を、改正点5〜9については、「NPO法改正のポイント(2)」ご参照ください。

NPO法改正の主な内容(続き)

10:他県に従たる事務所を置く手続きが簡単になった

従来は、他県に従たる事務所を設置するときは内閣府の認証が必要となり、多くの書類を提出し直す必要がありました。
しかし、今度の改正で、現在の所轄庁のまま、届け出のみで他県への従たる事務所の設置が可能となりました。

11:認定NPO法人の制度が変わった

従来の国税庁による認定制度から、都道府県および指定都市による認定制度に変更になりました。
また、「仮認定制度」が新設され、設立後5年以内の法人は、1回に限り一部基準を免除した仮認定(有効期間3年)の申請が出来ます。

12:理事の登記が、代表権のある者(理事長等)のみになった

従来は、理事全員を「代表権を有する者」として登記をしなければならないとされていました。
しかし、今度の改正によって、法人の理事の中で「代表権を有する理事」のみが登記事項となりました。

 

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