先日、「NPO法人が活用できる融資」というコラムでご紹介した通り、NPO法人は信用保証協会の保証付き融資の対象となっていませんでした。
しかし、平成27年5月、NPO法人も信用保証協会の保証付き融資の対象とする法律案が正式に成立しました。
- 中小企業信用保険法を改正する法律案が成立*正式にNPO法人も信用保証の対象に!
(NPO法人専門行政書士のブログ)
これにより、NPO法人も信用保証協会の信用保証の対象となります。
とはいえ、積極的にソーシャルビジネスを支援してきた一部の信金等以外は、NPO法人への融資実績が少なく、そのため、法律が変更されても現場は消極的ということも考えられます。
どんなNPO法人でも対象となるわけではありません。
申込を検討する前に、信用保証協会がどんな考え方で、どんな基準でNPOの融資を審査をするのか、そもそも、どんなNPO法人が対象として想定されているのか、理解しておく必要がありおます。
目次
対象として想定されるNPO法人は?
どういうNPO法人が対象として想定されているのか、どんな基準で信用保証協会がNPO法人を審査するのか、現時点では明確な基準が示されていません。
しかし、経産省の【NPOなど新たな事業・雇用の担い手に関する研究会】が昨年9月に発表した中間論点整理において、そのヒントが示されています。
中小企業支援政策におけるNPO法人の位置付け
まず、現時点でNPO法人は、国の中小企業支援政策において、次のように位置付けられています。
現状の中小企業政策におけるNPO法人の位置付け
NPO法人は、その設立根拠となる特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」)が平成 10 年 12 月に施行されてから約 15 年を経過し、全国に 5 万弱の法人が設立され社会に定着しつつある。一方、中小企業政策は、原則として、営利企業たる会社及び個人事業者を対象に支援を行うものとされてきたところであり、非営利法人であるNPO法人は支援対象とされてこなかった。
ただし、中小企業者の振興に資する事業を行うNPO法人であっておおむね次のいずれかに該当する場合においては、中小企業政策の対象とされている。
- 中小企業者と連携して事業を行うもの
- 中小企業者の支援を行うもの
- 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立したもの(社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの)
- 新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの
事業型NPO法人が対象
次の文章から、信用保証の対象となり得るNPO法人は、当面は営利企業同様に事業収益が見込める「事業型」が対象となりそうです。
事業型NPO法人については、地域において多様な主体と連携し、その事業活動により地域の需要と雇用を創出しているという実態において中小企業と同等の活動を行っているとの認識に立ち、中小企業と同等の事業活動を行っている事業型NPO法人の特徴について、次の4点を挙げ、この条件を満たす事業型NPO法人については、中小企業と同等とみなして中小企業政策の対象とするための指標について第5回研究会で検討した。
- 特定非営利活動で継続した収益事業(課税事業かつ自主事業)を行っていること。
- ①の収益事業からの収益により雇用を創出していること。
- 多様な主体と連携し、地域の課題解決や活性化に繋がる活動を行って
いること。- 市場の競争において有利となる税制上の恩典を有していないこと。
雇用の創出と返済能力
融資である以上当たり前ですが、次の文章より、
- 事業収益があり、返済能力があるか
- 雇用の創出があるか
がポイントであることがわかります。
事業型NPO法人に対して信用保険制度を適用する際には、事業活動に基づくキャッシュフローがあり、金融機関からの借入をきちんと返済できる見込みが十分あることが大前提。その上で、NPO法人が事業活動を行うなど、安定的なキャッシュフローがあることを前提に、事業を拡大する局面にある等、経済的インパクトを最大化するよう留意する必要がある。
まとめ
当面は、以前から株式会社等も主体となっていて、金融機関としても融資実績があり、かつ、雇用の創出も見込める、介護事業や保育事業等が主な対象となりそうです。
重要性と緊急性が高い社会課題に取り組み、会費や寄付、補助金により財政面で安定しているものの、上記にはあてはまらないNPOが融資を申し込んだ場合(そもそもそのようなNPO法人に融資というファンドレイジング方法が適切かどうかはさておき)、どのような対応になるのか、気になるところです。